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連盟規約

第1章 名 称

  • 第1条本連盟は旭川フットサル連盟(以下本連盟)と称する
  • 第2条本連盟は旭川サッカー協会の指導の元に運営する
  • 第3条本連盟の事務所を旭川市内に置く

第2章 目 的

  • 第4条本連盟は旭川のフットサルを統括し、代表する団体として加盟登録チーム相互の連絡協調をはかり、フットサル競技の普及発展を期し、もって地域住民の健康増進をはかることを目的とする。

第3章 事 業

  • 第5条本連盟は第2章の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1)全日本フットサル旭川予選の主管
  • (2)各種別フットサル旭川大会の主催、主管
  • (3)旭川フットサルリーグの主催、主管
  • (4)国際親善、交歓試合の開催
  • (5)フットサルの普及、発展に関する各種研修会、講習会の開催
  • (6)フットサル競技の発展、向上に尽くした優秀なチームまたは個人に対する表彰
  • (7)フットサル競技に関する公式記録の作成及び保存
  • (8)その他、目的達成に必要な事業

第4章 役 員

  • 第6条本連盟に次の役員を置く
  • (1)会長    1名
  • (2)副会長  若干名
  • (3)理事長  1名
  • (4)副理事長 若干名
  • (5)常任理事 若干名
  • (6)理事    若干名
  • (7)監事    2名
  • 第7条本連盟の役員は理事会において選出する
  •  (1)会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事は理事の互選により定める
  •  (2)理事及び監事は相互に兼ねてはならない。
  • 第8条会長は本連盟の業務を総理し、連盟を代表する。
  • 第9条副理事長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
  • 第10条理事長は会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
  • 第11条副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその職務を代行する。
  • 第12条常任理事は、業務を分担処理する。
  • 第13条理事は、理事会を組織して本連盟の業務を議決し執行する。
  • 第14条監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
  • (1)本連盟の財産状況及び業務執行の状況を監査すること
  • (2)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること
  • 第15条役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  • 第16条補佐又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残存期間とする。
  • 第17条役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
  • 第18条本連盟に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
  • 第19条名誉会長、顧問、参与は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第5章 会議及び運営

  • 第20条理事会は年1回以上会長が招集する。
    ただし、会長が必要と認めた場合、又は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、臨時理事会を速やかに開催しなければならない。
  • 第21条理事会に付議すべき事項はあらかじめ各理事に通知しなければならない。
  • 第22条理事会の議長は、会長とする。
  • 第23条理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
    ただし、当該議事につき書面ををもってあらかじめ石を表示した者は、出席者とみなす。
  • 第24条理事会の議事は特別な場合を除き出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 第25条常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成され、理事長が議長となる。
  • 第26条常任理事会は、理事会に付議すべき事項及び本連盟の運営に関する技巧について審議・決定する。
  • 第27条常任理事会の審議・決定事項は、その後に開催される理事会に報告し、必要な事項については、承認を得るものとする。

第6章 専門委員会

  • 第28条本連盟は、常任理事会の業務を円滑に処理するため専門委員を置くことができる。
  • (1)総務委員会
  • (2)運営委員会
  • (3)審判委員会
  • (4)規律委員会
  • (5)その他委員会
  • 第29条専門委員会で決定した処理事項は、常任理事会に報告し、承認を得るものとする。
    ただし、前条(3)(4)の緊急を要する事項については、理事長の承認を得て処理することが出来る。

第7章 加盟登録

  • 第30条本連盟に加盟登録するチームは、期日までに所定の登録票を提出し、別途定める加盟登録金を納付しなければならない。
  • 第31条登録内容に変更が生じた場合は、所定の変更届を速やかに提出すること。

第8章 会 計

  • 第32条本連盟の経費は次の収入をもってあたる。
  • (1)加盟登録金
  • (2)補助金
  • (3)寄付金
  • (4)事業収入
  • (5)その他収入
  • 第33条本連盟の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 補 足

  • 第34条次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
  • (1)役員名簿
  • (2)理事会の議事録
  • (3)会計監査に関する書類
  • (4)その他必要な書類

第10章 附 則

  • 第35条本規約は、平成18年11月23日より実施する。

2007/7/27 金曜日