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罰則要項

1. 警告・退場の処置
1) 警告・退場者の処遇については、リーグ細則別項1により処置する。
2) その後の処置については、フットサル連盟規律委員会にて裁定する。
2. 棄権チームの処置
1) 棄権した場合は不戦敗となり相手チームに勝ち点3(スコアは5−0)を与える。
2) その後の処置についてはフットサル連盟規律委員会にて裁定する。
3.帯同審判員・オフィシャル担当者の不履行
1) 帯同審判員・オフィシャル担当者の欠席・不履行については速やかに本部役員に報告し処置を仰ぐこと。
2) その後の処置については、フットサル連盟規律委員会にて裁定する。
4.会場の準備及び後片付
1) 第1試合目の両チームより各4名以上の人員を試合開始50分前に集合させ準備すること。
2) 最終試合の両チームより各4名以上の人員にて試合終了後、速やかに後片付けをすること。
3) 上記2項目での不履行があった場合はただちに本部役員に報告すること。
その後の処置については、フットサル連盟規律委員会にて裁定する。
5.没収試合の処置
1) 審判の意に反して試合を放棄した場合は没収試合とする。
2) チーム・選手登録等に悪質な違反等があった場合は没収試合とし棄権と同等の処置をする。
3) その後の処置については、フットサル連盟規律委員会にて裁定する。
6.その他
1) 本リーグの秩序を乱す様な言動・行動があった場合については、フットサル連盟規律委員会にて裁定する。

2007/8/13 月曜日